東京都でもらう、妊娠健康診査受診票が里帰り出産などで使えなかった場合、
還付請求することができる。
還付請求可能な回数:公費負担受診票の残りの枚数分
請求可能期間:分娩日から1年間
還付請求限度額:妊婦健診公費負担を限度とする実費額(健康保険対象の医療費は対象外)
申請時に必要なもの:
・使用しなかったすべての受診票
・里帰り受診や助産院での受診で支払った健診費の領収書
・母子健康手帳
・印鑑(スタンパー印でないもの)
・振り込み先のわかるもの(通帳、キャッシュカード)
還付金は、最大5,160円。
5,160円以下の場合は全額戻ってきます。
一枚領収書をなくすだけでも大きな痛手!!
しっかり管理しておきましょう。
出産後に転出した場合、出産時に住所があった区役所に手続きをしに行きました。
母子手帳に記入してある検診の日付と領収書を照らし合わせて、検診の領収書であることを確認します。