去年夫名義の不動産を売却しました。
その時、手元に入ったお金を妻の口座にも振り込みました。
それが110万円以上であれば、贈与税がかかるんですって!!
共同で支払っていたローンでも、名義が夫のみであれば売却して入ってくるお金は夫の財産でしかない。
それを奥さんに好きに使っていいよ、と言ったら贈与税の対象になりえる。
「生活費」という名目ならば問題ないというけれど、生活費にしては高額な金額、となると贈与税の対象になってくる。
自宅を購入するとき、夫名義のみでローンを組む。
自己資金で妻名義の口座から110万円以上を出す時、銀行から預金が本当にあるか? 残高の証明を求められた。
もしも共働きで、不動産名義も共同であれば妻名義の持ち出しも贈与にはならないが、夫名義であれば妻の持ち出しが贈与税の対象になる。
我が家では、妻名義の口座に妻の給与振り込みをしていた。と共に、夫婦の貯金用でもあった。
夫名義の口座には夫の給与振り込み。こちらからは生活費全般の引き出し。
なので、自然に妻名義の通帳にもお金を振り込んだのだ。
これが贈与になるのか?
国税局に確認すると、
短期間であれば、一時的に「夫の」お金を妻名義の通帳に預金しただけ、とできる。
そのお金を新たに引き出し、住宅購入に充てるなどすれば。
それから、そのお金を「妻の」と主張してしまうと、贈与の対象になる。
あくまでも短期間、そして「夫の」お金であると主張することが大切。
ここでわかったことがもう1つ。
いくら夫婦共働きで住宅ローンを返していようとも、名義が夫であれば、売却した際には、すべてが「夫の」持分となる。
離婚する場合は、財産分与できるが、婚姻関係が続いている間は、あくまでも「夫の」持分であること。