医療費が10万円以上なら控除の対象になると聞いたことのある医療費控除だけど、出産時の自費分も控除対象になるとは知らなかったーー。
でも、10万円以上が全部返ってくると思ったらそれも違った。
もっとレシート取っておけばよかった。出産時以外のは全部捨てちゃってたよ。
調べるといろいろ対象にできそうでした。
計算方法は、ネットによく書いてあるのと違った。なぜだろう。
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医療費控除で税務署へ行くのに準備するもの
税務署に持っていくものは、
- 申告する人の印鑑と通帳。
- 対象の年の源泉徴収票
- 平成28年度までは医療費控除の明細書、平成29年度からは医療費控除の明細書。
- 保険金等で補填される金額がわかるもの
- 平成29年度からはマイナンバーも
準備しておくことは、医療費を合算しておくこと。
計算対象期間は年単位
1月から12月末日までです。妊娠期間の受診が年をまたいでるから悔しいね。
10月〜12月産まれの場合は1年にまとまってるから控除の対象になりやすい。いいな。申告も一度で済むし。
健康保険とかで全部差し引かれた後の、窓口で支払った金額が対象となります。
部屋代、食事代、交通費、セラミックも対象の医療費控除
交通費は、バスや電車はOK。通院分の交通費を申請しましょう。
タクシー代は出産時、公共交通機関を利用できなかった理由があればOK。
その場合、「深夜などで公共の交通機関を利用できなかった」などと理由を書く。
部屋代や食事代も、歯のセラミック(美容目的でなければ)も対象になります。
予防接種は対象外!
- 妊婦健診費
- 分娩費、入院費(部屋代・食事代含む)
- 診療、治療費
- 治療に必要な薬代
- 治療のための鍼やマッサージ代
- 医者が必要と認めた松葉杖や補聴器などの購入費
- 通院にかかった電車やバス代
- 出産時のタクシー代や駐車場代
- 異常が発見された場合の人間ドックの費用
- 禁煙治療の費用 など
家族の医療費かき集めろ!
生計を共にしてる家族全員分の合算を申請できる。
生計を共にしていれば、住所が違っても構わない。
離れて暮らす親でもいいのだそうだ。
29年度分からはセルフメディケーションか医療費控除どちらか選べる
29年度からは、どちらか選べる。セルフメディケーションの控除額は最大4,400円にしかならないから、医療費が高ければそちらを選ぶのが得策。
共働きなら収入高い方からがお得?
収入が高い方で申請するべき。
理由は所得税率が高いほうが還付金も増えるから。
だけど、住宅ローン控除等で例えば旦那さんの源泉徴収がゼロなら、奥さんの方で申請する。
もしも奥さんも源泉徴収がゼロなら、役所に行って住民税からの還付が可能。
医療費控除の計算方法がネットに書いてあるのと違った
税務署に直接行き、申告すると、所得税率の算出の部分が違っていた。
給与所得控除後の金額が200万円以上の場合は以下のように算出された。
医療費控除額 = 年間医療費合計 ー 保険金等で補填される金額 ー 10万円
(給与所得控除後の金額 - 医療費控除額 − 所得控除の額の合計額 )=① (千円未満の端数切り捨て)
①× 0.05 ×1.021=②
源泉徴収額 - ② = 還付金
※ 0.05=5%は、給与所得控除後の金額が200万以上の場合。
それ以下ならパーセンテージが変わる。
※ 1.021は復興税の2.1%を足した分。
よくネットで見かけるのは、5%の部分は所得税率なので、所得によって変動する。
私の場合なら、給与所得控除後の金額が200万円以上なので、10%になるはずだったが、e-taxで自動計算されたものも、職員が説明しながら計算したものも5%だった。
これが地域の差?
住民税からの控除|源泉徴収からの還付できなくても選択肢あり!
源泉徴収からの還付ができなかった場合は、役所に行き、控除の申請手続きをします。
持っていくものは、通帳と印鑑。
マイナンバーや免許証等自分を証明できるもの。
住民税からの算出は、一律 医療費控除額の10%。
例えば、医療費が11万円なら、
医療費控除額1万円の10% つまり 1000円が還付金。
*源泉徴収からの還付ができる場合は、税務署経由で役所にも提出されるので、役所に足を運ぶ必要はない。
役所の場合は、源泉徴収票を持って行く必要はなかった。
会社から提出したものが、データですぐ見れるらしい。
税務署もそうなら楽なのに。
主人は住宅ローン減税が適用されているので、還付は微々たるものでした💦